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障害基礎年金は、次に掲げる3つの要件のすべてを満たした者に支給される。
1 初診日において、次のア又はイに該当すること。
ア 被保険者であること
イ 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、【A】であること
2 障害認定日においてその傷病により障害等級の【B】の障害の状態に該当すること。
3 初診日の【C】において、当該初診日の属する月の【D】までに被保険者期間があるものについては、その被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の【E】以上あること。 |
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