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2022年 11月 25日の問題 |
労働者災害補償保険法9 |
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障害補償給付、複数事業労働者障害給付又は障害給付を支給すべき身体障害の障害等級は、労働者災害補償保険法施行規則別表第1に定められているが、同表に掲げる身体障害が2以
上ある場合における身体障害の障害等級は、次のア~ウに掲げる場合、(A)方の身体障害の該当する障害等級を、それぞれ1級から3級繰上げて障害等級を決定する。
ア 第(B)級以上の身体障害が2以上あるとき 1級繰り上げる
イ 第(C)級以上の身体障害が2以上あるとき 2級繰り上げる
ウ 第(D)級以上の身体障害が2以上あるとき 3級繰り上げる |
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