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1 次の期間は、算定期間から日数を、賃金の総額からこの期間中の賃金を、それぞれ控除して、残余の期間の日数と賃金額で平均賃金を算定する。
① 【A「業務上」・「業務・通勤により」】負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
② 【B】の女性が労働基準法65条の規定によって休業した期間
③ 【C】に帰すべき事由によって休業した期間
④ 育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に規定する
育児休業又は介護休業をした期間
⑤ 試みの使用期間
2 平均賃金の算定期間中に支払われた賃金の総額には、次の賃金は算入しない。
ア 臨時に支払われた賃金
イ 【D】箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
ウ 通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの(【E】の別段の定めに基づかない現物給与) |
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