マディソンシティ さん の受験生日記
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2010年11月6日(土) リ・スタート! |
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合格発表から一日過ぎました。 今日はリ・スタートの日です。 22年度の社労士受験生なら全員、リ・スタート。 合格なら、次は社会に役立つ社労士になるべくリ・スタート。 残念な結果になっちゃったら、来年の本試験に向けて気持ち新たにリ・スタート。 受験をやめるなら、気持ちにキリをつけてリ・スタート。 受験を続けるか迷っているなら、自分自身と向き合い始め、リ・スタート。 時間の流れというのは誰に対しても平等なんだなと改めて思います。 自分だけ一か所にとどまるわけにいかないのですよね。 来年のリベンジを決意された方たちはもう走り出している・・・ 自分もボヤボヤしていられません。 実務経験のない自分は、これからも勉強をし続けなければ間に合いません。 知識や経験が豊富な方に対してはひそかに憧れてしまいます。うらやましいです。 マディソンシティーには何もありません。 合格して突然、茨の道を歩くような心境になってきました。 いけませんね、陽転思考で考え直さねば。 そうですね、「全方向性にチャンスがある!」 そう思うことにします。 マディソンシティーは人が好きです。人に興味があるんです。 だから、社労士という人に関することを扱う資格試験を知った時、 絶対に取得したいと思いました。 しかも、社労士資格は一生涯!! 死ぬまで最低限社労士でいられる!! 会社員だった人間には、これは夢のようなことです。 社労士資格を手に入れることはできました。 これからが本当の勝負なんだなと思うと身が引き締まります。 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 三年もどっぷりつかった受験生生活を卒業する時がやってきました。 ライターの皆さま一年間お疲れ様でした。 本試験終了後、皆さまの日記を読ませていただきました。 合格されたみなさん、おめでとうございます。 残念な結果になってしまったみなさん、 不安になった時や、緊張してしまったとき、ぜひ一度丹田に力を入れてみてください。 上半身の力が抜け、呼吸が深く楽にできるようになります。リラックス効果大です。 マディソンシティーは本試験の日の選択式の前の緊張をこの方法で取り除くことができました。 また同時に瞑想を行うことにより頭の中がクリアになり、 実力以上のパフォーマンスを残すことができました。 どなたのお顔も存じ上げませんでした。 お仲間になられて直接交流されている方など羨ましく感じてました。 北村先生、事務局の皆さま、どうもありがとうございました。 このような場を設けてくださったことを感謝します。 リベンジ 西軍 マディソンシティー 【今日の勉強時間 0.0時間】 |
2010年11月5日(金) 合格しました |
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合格しました。三年間の努力が報われました。 官報でみて、それからオフィシャルサイトでも確認しました。 実家の母に電話したら、本当に喜んでくれました。 それから子供たちの小学校のドッチボール大会に参加し、ふと空を見上げたらとてもきれいな秋の空でした。 夕飯に牛肉を買ってすき焼きを作って食べました。 とてもおいしかったです。 家族、特に夫には本当に本当に迷惑をかけてしまいました。 残業が月100時間越えるのに土日も子育てを押しつけてしまいました。 あなたのの暖かい協力がなければ私は今日という日を迎えられなかったです。 ありがとう! 自分に関わる人すべてにありがとうと言いたいです。 【今日の勉強時間 0.0時間】 |
2010年11月4日(木) さてさて |
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や~っと振り返りが終わりました。 さてさて、この振り返りをしてみえてきたもの、 なんでしょうねー。 今回の振り返りをマディソンシティーなりにしてみて、 過去問率 39% 本試験と過去問を照らし合わせ、この過去問を少し加工すれば本試験問題だ!というものも入れての自分なりの39%なので、各予備校のデータより甘めの数字かもしれません。 テキスト記載率 78% 通達などでも、読んですぐに条文が思い出せるものはテキスト記載率にいれましたが、なるべくテキスト通りのものをテキスト率としたため、からめの数字かもしれません。 法改正率 10% 法改正項目も改正テキストとにらめっこで一生懸命追いましたが、頭の中でなじんでいるものもあり、すっとばしたりしているものも多々あるのかもしれません。 社会保険編では社会保険庁長官から厚生労働大臣へ名称変更しただけのものも入れてカウントしてしまいました。 ※ 一般常識については各率に入れず。主要法規のみでカウント。 ※ 選択式はカウントにいれず。選択式については個々の科目毎の分析のみで終わった。 どうして今回このように本試験問題を見てみようと思ったというと、理由は2つありまして・・・ 一つ目は、社労士の勉強を始めて3年間、いつもいつも勉強方法に不安があったからです。 予備校の友人たちはみな過去問より答練を重視していました。予備校の先生方は答練派とテキスト重視派とに分かれ、予備校を離れた個人的な受験仲間はみな過去問重視派でした。2年目の受験の時、いろいろな情報に振り回され、手を広げすぎ、最後はクタクタになってしまいました。 3年目の受験が決定した時、keikei先生の教えに従って、過去問を軸にしつつ基本事項~応用を大切にする勉強法を貫こうと決めました。 基本~応用が自分の範疇なので、基本事項をマスターする問題集を一冊をテキストに添え、後は過去問の基本事項から押さえることにしました。初学者と同じコースだったので、テキストは基本テキストで、これは端から端まで4回転精読しました。答練は知らなかった論点のみ、付箋を貼って見直し。 だから過去問は根っこの論点を押さえることに主眼を置き、できるところもあれば出来ない問題もありでしたが、もう気にしない!! こんな勉強方法は本試験ではたして通用するのかな?でも怖さは全然なかったです。 自分の勉強方法がどこまで本試験の傾向とマッチしていたのか、知りたかった。 二つ目は、社会保険編の試験中、試験の中身が実務にかたよりすぎている気がして憤りを感じたからです。本試験の振り返りをしてみてわかったことは、実はそんなに実務寄りではなかった。確かに1~2問は細か~い論点の問題があったけど、それ以外で手堅く点数を取ればよい問題構成でした。厚生年金は前半と後半で作問者が違うの??というくらい傾向が変わりました。 果たして自分の勉強方法が本試験にマッチしていたか否か? 納得できる答えは出ています。答えは心の中にしまっておきたいと思います。 毎日日記を記入するというお約束は守れませんでした。 申し訳ないと思います。 でも、パソコンに向かう時、心はいつも勉強のことだけに集中することができました。 おかげで日記を振り返るとやたら重いんですけど・・・。 とても幸せな時間でした。 明日の結果がどうであろうと、受験勉強はやめます。 なんで社労士めざしたの?とマディソンシティーに対して思われる方はいないかもしれませんが、 自分から言っちゃいます。 「社労士の資格をとれば最低限社労士でいられるから。」 これは、マディソンシティーのように何もない人間には魔法のような言葉です。 明日に備えてそろそろ寝るとします。 お休みなさい。 【今日の勉強時間 0.0時間】 |
2010年11月3日(水) 本試験 一般常識 |
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やっとここまでたどりつけました。 昨日は原因不良の体調不良で一日寝てました。体温が35.5℃しかありませんでした。 お風呂で温まったりしましたが体温あがらず、変な一日でした。 今日は何とか復活! ※主要法規編は過去問率やテキスト率を出していたが、一般常識はやめることにした。 一般常識 本試験の2週間前に「一般常識は定義を押さえろ」という話を聞き、それから前日までかかって一般常識の法規編をすべて読みなおした。振り返ってみると、自分はいままで「一般常識」という言葉にとらわれて、一般常識の勉強をちゃんとやってこなかったのかも知れない。今年は本試験2週間前から前日までかかって一般常識の法規編の定義を押さえ直し、目的条文を今一度押さえ直した。「一般常識はどこが出るかわからないから勉強はさらっと」とよく言われるが、自分のように労一選択で連続して不合格となると、いかに労一を乗り越えるかが問題で、「さらっと」学習しているようではダメだったのに、それさえ気づかずに過ごしてした。そういう意味では、自分の分析や取り組みは甘かったのかもしれない。 選択式 労一 5得点 労一に選択式には初学者のころから泣かされっぱなしだ。どうしても越えられないものがある。 今年は目的条文の一部が出題された。 AB まよわずに入れた。 C ここには「環境」を整備することが課題なのだなと思った。選択肢をみると、(雇用環境)があり、これを選択。 D ここは(雇用管理)か(労務管理)のどちらかを入れるべきだと思った。 仮に(労務管理)を入れるとすると、均等法の通達にしてはものすごく上から目線だと思った。 これは(雇用管理)が妥当だと判断。 E これは迷いました。日本語の哀しさでこの句読点の付け方の意味がわからない。妊娠、出産、と同列の例示なのかと思い、(家庭)や(社会的身分)を入れたけどどうも違う。以前家族に模試の選択式を解いてもらった時に、「もっと文章全体が言いたいことを考えろよ」と言われたことを思い出し、最初から読みなおした。読みなおすと、この文章は一貫して差別について述べている、ならば、Eは(間接差別)であろうと思い入れた。 社一 4得点 社一は模試等で白書から出題されるといつもボロボロの点数だった。 ラッキーなことに自分が受験した20年21年22年は法規からの出題であり自分は運がよかった。 確定拠出と確定給付についてはよくわからなかったので、予備校の講義をここの部分だけ4回くらい聞き直した。また、超直前に法規をやり直した時に定義を押さえ直した。 ABC 迷わずいれた。 D 一年以上なのか一カ月以上なのか忘れてしまっていた。よく考えれば一カ月以上が妥当なのに(一年以上3年未満)をいれアウト~ E 迷わず入れた。 択一編 6得点 択一式を振り返って、労働一般はの労働経済は選ぶべき肢一つ一つを見ると、どれも社労士として知っていて損はない常識的なものばかりだと思った。労働経済のデータを覚えているときはいやだったけど、もっと楽しんで実体験に照らし合わせて考えていけばよかったのかな。 問1 失点した問題 Bが誤り。現金給与以外の労働費用は法定福利費と法定外福利費のふたつ以外に退職給付引当金などがあるんだなー、と初めて学習。いやはや一般常識チックで勉強になった。 問2 Eが選択すべき肢で正しい文章。 高齢化のスピードの話などなんとも一般常識的だ。なるほど年金を扱う社労士なら将来の日本の高齢化のスピードなど頭にはいってて当然よね、というスタンス? 問3 失点した問題 B 自分は勘違いをしていた。ここで問われているのは「労働力人口」について。自分は「日本の人口」そのものを聞いているのかと思った。日本の人口は平成7年をピークに減少局面だと白書講座の先生がおっしゃっていた。 D こちらが選ぶべき肢。離職者の離職理由として一番多いのは有期契約の満了ではなく「個人的理由(73%)」で第2位が「有期契約の満了(10%)」だそうだ。勉強になります。 問4 A 就業形態別労働者割合も社労士として必須の知識か。派遣労働者の割合は4.7%。自分の周辺に派遣労働者として働く女性が多いので、実感としてはもっと割合が多そうな気がするのだが。パートタイマーは派遣の4倍以上の市場があるというのも納得できるし、まあこんなものなのかなあ。 問5 失点した問題 労働契約法の問題。労働契約法は時間をかけて学習したのに、本試験で間違えてしまった。 今回振り返りながら、一肢ずつ確認すると契約法の趣旨が少し理解できたような気がした。 A 確かにここに「家族」が入るのは変だ。気づくべき。 B 条文をみると労働組合以降の文章は初見だ。こんなこと一言もテキストに書いてなかったのに、 なんの違和感もなく読み進めてしまった。労働契約法は契約をする上でのルールを条文化したものであり ここで労組がでてくるのは不自然。気づくべき。 C ABとも正しい文章のように見え、Cも同じく正しい文章のように見え、ややパニックになっていたことを思い出した。 D これは違うと判断できた。同居の親族は労働者にあらず。なぜなら労働契約法は労基法から独立したもの。 E これも正しい肢のように思えた。法17条をみると、やむを得ない事由がなければ解雇できないとあり。問題文はやむを得ない事由があっても解雇できないとあり、気付くべき。 問6 ABCEについて、医療法の基本事項なのかな?健康保険法とかぶるところあり、そのまま重ね合わせて考えた。 D 自分は市町村長の指導ではなく地方厚生局長なのでは?と思い×としたが、論点が違っていた。国民健康保険は厚生労働大臣または都道府県知事の指導だった。そうだった、国民健康保険といえば都道府県知事がでてくるのだった。 問7 失点した問題。 Eが選ぶべき正解肢。 老人保健法は平成18年に高齢者医療の確保関する法律となったこと、平成20年4月発足も分かるのに見落としていた。頭の中がもう飽和状態だったのか。 自分はBを選んでいた。もうよくわからないがとにかく選んだという印象の選び方だった。 問8 北村先生の7点アップセミナー参加時にいただいた8月の勉強スケジュールによると社労士法の勉強は毎日、とあった。なぜ社労士法を毎日なの?と思いつつ、とても面白く感じたので毎日のように社労士法の勉強をしてみた。実は苦手だった社労士法が最後には好きになっていた。 この問題は基本ばかりだが、得意になって解いた思いでの一問。 選ぶべき肢はEだが、このEの根拠はわからず。でもA~Dは自信があったので、Eを選んだ。 問9 介護保険法はそれなりにややこしい法律だと思った。この大問以上に細かい論点をつかれたら自分には答えられないと思った。 A 介護支援専門員は都道府県知事の範疇なのでこれは○ B 指定居宅サービス事業者の指定も都道府県知事の範疇なのでこれが× C 指定介護予防サービス事業者の指定もBと同じく都道府県知事なので○ D ちょっとよくわからなかった、というかここまで押さえていなかったので△だった E これは○ 問10 A 高齢者医療に様々な措置をはからねばならないのは国の仕事。なので× B 「市町村」が広域連合を設ける、この市町村の部分をしっかりチェック。んで○ 答練、模試等で何度この「市町村」部分が「都道府県」となっていてひっかかったことか思い出しながら解答した。 C 特別会計を設けなければならないのは「市町村」及び「広域連合」なのだそうだ。勉強になった。高齢者医療に関し、都道府県は関与しないのですね。 D これは75歳以上なので速攻× E 調整交付金は12分の1なので× 【今日の勉強時間 0.0時間】 |
2010年11月2日(火) 本試験 厚生年金法 |
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またまた後だし日記です・・・。 発表まで時間なのない今頃になって体調不良です。 自分の緊張の糸というか張りつめていたものが決壊してきような。 早く振り返りを終わらせなければ発表になってしまいます。 厚生年金保険法 この科目は試験科目の中で誰もが認める大ボス。 学習するのもてこずるし、本試験も一番難しい。攻略するのはどうすればいいんでしょうか? 答えが見つかりません。あまりにもややこしい科目なので、とにかくテキストを読み、過去問を解くという方法しかできませんでした。合格のツボはなぜかあまり回せず、keikei先生のメルマガをしっかり解きました。テキスト精読4回転。 選択式 4得点 過去問率 3/5 テキスト率 3/5 法改正0/5 選択式は冷静さを失って何度も何度も計算ミスをしてしまった。該当する答えが選択肢になくて何度もやり直した。 AB 計算式に当てはめて出す。 C 試験中、こんなもの知らない!と吠えてしまった。ここって、選択式であえて出すほど意味のある箇所なのだろうか?選択式の一点の重みを考え、試験委員の方にはもっと熟慮していただきたいと思った。 D テキスト記載あり。 E 過去問にヒントあり。TACの答練(択一式)でも出てきた論点。 択一式 8得点 過去問率 18/50 テキスト率 39/50 法改正 5/50 法改正率など気付かずに通りすぎているものが多いと思う。 一応法改正テキストも目を通しながら振りかえりをしているが、改正事項になじんでしまってすっとばしているものがあるような気がしてならない。択一式を振り返って、やはり、後半は難問が続いていたことを確認できた。その一方前半は基本事項が多かった。自分にとって解けない問題が2問ほど続くとその科目の印象ががらっと変わってしまう=難問奇問ばかり・・・、だと思ってしまうのは冷静さを失っていた証拠か? 問1 過去問率 1/5 テキスト率 5/5 法改正 1/5 基本的な問題構成だが、選ぶべき選択肢Aの論点がわからないと苦しいかもしれない。 でも、Aは厚生年金の保険給付には何がありますか?という根っこを問う問題。 法律の勉強は定義付けが大事なんだなと改めて思った。 A 過去&テキスト記載あり BCD 基本事項でテキスト記載あり E 法改正だが基本事項 問2 過去問率 2/5 テキスト率 5/5 法改正 0/5 THE在老な問題構成。 A 過去&テキスト 数年前に法改正するまで444という数字を使っていたという話を聞いたことがありますが、真偽はわからず。 B テキストにある。 在職老齢年金は今年よく出てきますね。 C こちらも高在老。過去問にないがテキスト記載あり。 D またまた在老。 笑ってしまったが、この問題文は法律に根拠のないもの。 E テキスト&過去問 問3 失点した問題 過去問率 0/5 テキスト率 4/5 法改正 0/5 A テキスト記載 B 民事執行法上の強制執行の例、という言い方に動揺。 →国税徴収の例、を言い換えてひっかけようとしていただけなのに自信がない科目はいちいち動揺。 テキストに記載あり。 C 基本事項。テキスト記載あり。 D 間違えた箇所。納期前の徴収できる要件に「民事再生手続き」は入っていなかったです。 まったくノーチェックでした。 E Dを選んでしまい、E肢については、あまりよく読まなかった、というのが失点の原因だ。悔しいです。こんな当たり前の文章を見逃すなんて!! テキスト記載あり。 問4 過去問率 4/5 テキスト率 5/5 法改正 0/5 これも基本事項を問う問題だった。 自分が感じていた実務重視主義な問題構成ってどのあたりなんだろ? ABDE テキスト&過去問あり。 C 過去問あり。 問5 過去問率 4/5 テキスト率 4/5 法改正 0/5 なんか、これもきわめて基本チックなのだが・・・。合格のツボを一生懸命やればよかったのかな? A 改めてテキストには載っていないけど、基本事項。過去問の論点にもなっていない。 BC 過去問&テキスト記載あり。 D 過去問の論点では、1級は2級の100分の125に相当する額である、数字を変えて聞いてきている。 E 過去問&テキスト記載あり。 問6 過去問率 1/5 テキスト率 3/5 法改正 0/5 この大問は本当に迷った。C~Eまで×だと判断できたので、正解はAかBのどちらかなのかはわかるのだが、AB両方ともちんぷんかんぷんだった。Aの昭和7年生まれのものが平成14年に何歳になるか数えてみたら、若干年齢がズレていたので、えいや~とばかりにBを選び、結果オーライでした。 AB 今解こうとしてもよくわからない。解説読んでも??? 過去問やテキストを見ても該当箇所みつけられなかったです。離婚時の分割は侮れない論点だと思う。まだ選択式で出たことないし気が抜けません。 C こちらは過去&テキスト記載あり。 D テキスト記載あり。国民年金の選択式にもつながると思う。直近の年金は保険料も給付額の調整スタートもすべて平成17年スタートです。 E テキスト記載あり。 問7 失点した問題 過去問率 2/5 テキスト率 4/5 法改正 0/5 Eの肢などが顕著なのだが、自分は問いかけ方が変わるととたんに論点がぼやけてしまう傾向にあることがわかった。他の科目ではあまりそういうことはないのだが、厚生年金は切り込み方一つでいちいち動揺してしまう。 A 給付の価額の限度という文言が抜けているらしい。自分はそんなことに気付かず、Aを正解としてしまった。テキストに記載あり。 B テキスト&過去問 C テキスト&過去問 D テキストに記載あり。大原模試に出てきて落としていたので、記憶に残っていた。 E テキストにも過去問にもストレートな記載はないが、これは遺族厚生年金と老齢厚生年金の受給調整の話だと改めて気づく。だが、問いかけ方が違うとすぐにわからなくなってしまう。これが正解肢。 問8 過去問率 1/5 テキスト率 3/5 法改正 4/5 選ぶべき肢Cは基本~応用事項であるが、そのほかの選択肢は細か~い。 テキストに記載がある、といってもテキストの最終ページに参考の表に載っているだけであり、 テキストの本文中では述べられていない。その権限と事務の表だって、延々4ページにわたるもの。 A 改正事項といっても厚生労働大臣の認可っていうところだけ。テキストに記載あり。 B テキスト&過去問記載なし。改正点 C 過去問&テキスト記載あり!!これが選ぶべき肢。これが正解の肢でよかった~。 D テキスト記載あり、改正点。 E テキスト記載なし、改正点。 問9 過去問率 1/5 テキスト率 2/5 法改正 0/5 基金関係の問題。難問だと思った。 D以外に論点をわかっているものはなかった。ただ、Aをよく読むと、被扶養配偶者の老厚の増額部分を基金が払うのは不自然ではないか?と思い、エイヤ~とAをマークしたら、まぐれ当たりした。 ACE テキスト&過去問に記載なし B テキストには記載あり。以前本試験ででたことでもあるのかな? D テキスト&過去問にあり。 問10 【正解肢はAとB】過去問率 2/5 テキスト率 4/5 法改正 0/5 自分はBが誤りであると確信したため、他の肢を見直すことなくマークしていた。 問題文はAから順番に読んでいくので、Aの誤りを見つけ出すべきだった。 A テキスト記載あり。たしかに夫に遺族基礎年金の受給権なしなので間違っている。 自分は見逃していた。答練でよくみかけた問題であり、自分はこの論点が好きだった。 B テキスト&過去問になし。中高齢の寡婦加算は40歳以上で、このような規定なしので×とした。 C 過去問&テキスト記載あり。 D テキストに記載あり。 E テキスト&過去問あり。これは自信をもって。 【今日の勉強時間 0.0時間】 |
2010年11月1日(月) 本試験 国民年金法 |
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後だし日記になってしまいました・・・。 振り返りが終わりません。 今週金曜日に発表があることすら意識の遠くにいってしまうような切迫感・・・。 日記が終了するまでに振り返りが終わらなかったらどうしよう~ 国民年金法 国民年金法は、苦手であるようで得点できていたり、得点できるから放置しておくと模試の選択式で未達を起こしたり、得意なのか不得意なのかよくわからない科目。基本事項の要件を整理するのを怠るととたんに点数が悪くなる気がした。なので暗記カードで要件の整理、合格のツボで基本事項の問題を演習、自分には過去問(5回転くらい)は難しく、繰り返すのは大変だった。基本テキストの精読4回転。最後に読んであやふやな箇所に赤いシールを張っていき、前日にパラパラめくりながら見直した。 本試験 選択式 5得点 過去問率(過去問にヒントとなる文章がある、と聞いていたが自分には見つけ出すことができなかった) テキスト(法改正テキスト)率 5/5 20年度には上向いた消費者物価指数が21年に下落してしまい、物価スライド特例の年金額と本来のあるべき年金額の差が開いてしまった、このことは年金を語る上で結構事件なのでは? と思い、本試験前に理解しようと努力したが掛け算のオンパレードで頭が???になり、最終的に暗記に頼ってしまった。 A なぜ物価スライド特例措置というややこしい措置が置かれたのか? ややこしさを増してしまった年金計算の根っこはなんですか?を問う問題。 さりげなく自民党政権批判か?とにかく政治の道具に使われてました。 んでもって(1.7%)を入れた。 B 直近の年金額改定の元となる物価水準は平成16年度改正の翌年である(H17年)を入れた。 保険料も平成16年改正で水準固定方式が決まり、H17年から新しい保険料水準がスタートしている。 C 特例水準がどういう時に引きさがるか理解していることが前提。 21年の物価水準が17年より微妙に上回っていることを押さえていたので、 微妙=一番小さい数字(0.3)を入れた。ここは知らなければ入らないと思った。 D 第2段落を読むとここには(物価下落率)が入った。 E ここは(2.2%)。 択一式 7得点 【解なし1問】 過去問率 15/50 テキスト率 41/50 法改正 3/50 自分がなぜこうして本試験問題の出所をたどろうかと思ったかというと、 本試験当日、年金2法を解いているとき、少しパニックになってしまったからだ。 こんな手続き絡みの問題なんか知らない!!と思ったし、時間をかけて法律の勉強をしてきたのに、 実際に出た問題は実務っぽい、過去問からはずれた問題ばかりだったような気がしたからだ。 国民年金の振り返りをしてみて、わかったことは、国民年金に関しては決して実務偏重の問題構成ではなかったということだ。過去問からの焼き直しは少ないものの、テキストそのままの基本事項が多く散見され驚いた。50肢の内基本テキストと法改正のテキストからの出題が50肢のうち41肢を占め、テキスト読みの重要性を改めて感じた。 手続き絡みの問題は厚生年金だったのかもしれない。あしたはがんばって厚生年金と向き合います。 問1 過去問率 2/5 テキスト率 5/5 法改正 2/5 振り返ってみて、この問題はとてもキレイというか、こちらの期待通りの問題で嬉しい。 A 法改正で日本年金機構の任命した・・・となった B Aと同じく日本年金機構・・・となった C テキスト&過去 D テキスト&過去 今年も振替加算はたくさん出た。 E よく違いを理解していないと引っかかる。 問2 過去問率 2/5 テキスト率 5/5 法改正 1/5 振り返ってみると、この大問も受験対策通りの問題構成だ。 A テキスト&過去問(数字を変えて出題)にあり。 B 法改正事項。ここは選択式対策をしていたところ。条文通り。 C テキストにあり、ここも納付受託者や指定代理納付者と同様に選択対策していた。出て嬉しい。 D 「繰り下げ」は過去問にないが「繰上げ」についてはあった。 E 過去&テキスト 問3 過去問率 2/5 テキスト率 5/5 法改正 0/5 D肢など戸惑うが、やりごたえのある問題構成か? A 過去問&テキスト 予備校のテストでよくでた。 B テキスト記載あり。 C これも振替加算の問題。あんなに論点を押さえたつもりだったのに、この大問でこのCを選んでしまい失点した。過去問&テキスト記載あり(当然)。問題文最後の「~を加算する特例あり・・・。」の特例という言葉に動揺したのかもしれない。特例というか、振替される仕組みなんですけど。 D 法改正テキストに記載あり。これは選択式につながるところ。しくみはなんとなく理解できるのだが、0.985という数字がどうやって導き出されるのか分からない。選択式がこの問題側から出されなくて命拾い。0.985とか0.992とかよくわからず。 E E肢が選ぶべき選択肢。テキストに条文あり。過去問によく出ていたのは、遺族基礎年金との絡み。 問4 過去問率 3/5 テキスト率 5/5 法改正 0/5 この大問も期待通りの問題構成だった。 B 細かいけど基本~応用の論点。 C この問題は過去問をさらに基礎問題に加工しているように思えた。 E 振替加算が3度目の登場。 問5 過去問率 1/5 テキスト率 4/5 法改正 0/5 A 過去問&テキストに記載なし。結果を被保険者に通知する業務を行うものとする、かどうかまでテキストには踏み込んだ記述なし。ただ、保険料納付確認団体については記載あり。 B テキスト記載あり。 C テキストにあり。納付受託者について選択対策していた。出てよかったな。 D 基本事項だが過去問にはなし。テキスト記載あり。 E 同じ論点が過去問にあり。もちろんテキストにも。 問6 過去問率 0/5 テキスト率 1/5 法改正 0/5 この問題は失点してしまった。ふりかえってみると、この問題は実務っぽい臭いがぷんぷん。 自分はこの問題の印象を強くひきずってしまい、今年の問題は実務重視主義と思ったのかも知れない。 受験生をふるい落とす試験なのだからこういう問題があっても当然なのに、動揺してしまったです。 次にこういう問題に出合っても絶対動揺したくない。 A テキスト&過去問になし。間違えの根拠は第一号被保険者期間「のみ」を有しているものでないからだめ、だそうだ。 B テキスト&過去問なし。共済や私立学校教職員共済制度の加入者は各々共済や私立学校教職員共済制度でやってね、という問題 C 過去問にはないが、テキストにあった。これが正解肢。 D 千代田区長?はい??と思いながらスルー。 E 過去問&テキストに記載なし。 問7 過去問率 1/5 テキスト率 4/5 法改正 0/5 資格の得喪は国民年金の中でも苦手な分野だった。こんなにずらずらと大問で出るとは驚いた。 いろいろなパターンが想定できるので過去問通りの問題肢はほとんどなかったが、テキスト記載事項そのまま。 問8 過去問率 0/5 テキスト率 3/5 法改正 0/5 本試験らしいやや難の問題構成だと感じた。 A 基本&テキストに記載あり。 B 基本&テキストに記載あり。 C テキストなし&過去問にもなし。 解説文によると、年金給付の支払い時に1円未満の端数が生じた時は切り捨てるそうだ。 自分は年金の支払い=年金の裁定(100円未満四捨五入)のことだと思い、×としたが、論点が違っていた。 D テキストに記載あり。基本事項 E テキスト&過去問に記載はなかったが、大原の模試に出てきていた。ということは古い過去問の摺り直しなのかもしれない。 問9 過去問率 3/5 テキスト率 5/5 法改正 0/5 こういう問題構成はやりごたえがあって本試験らしいと思った。 A 過去問&テキストにばっちり。 B 厚生年金の過去問にあり。たまには国民年金側ででることもあるのでしょう。 C テキストに載っていたが、割と細かい問題肢だと思った。 D 過去問あり。こういう問題が出てもけっして動揺することなく、即時に障害基礎年金の子の加算要件を思い出すくらいしたかった。現実は結構頭がグルグルしちゃっていたみたいだ。 E これはいただき!の問題。併合認定は受給権の一本化が目的! 問10 【解なし】過去問率 1/5 テキスト率 4/5 法改正 0/5 D 遺族基礎年金の要件の並べ方が自分が覚えた並び順と違うと動揺してしまう。D肢はその典型。 一瞬なんのことかわからなかった。 E 寡婦年金も苦手だった。徹底的に定義を押さえたつもりでもすぐに忘れてしまう。 【今日の勉強時間 0.0時間】 |