コロコロ の受験生日記
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2021年4月11日(日) 遺族厚生年金 支給停止の覚えきれないところ ![]() |
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遺族厚生年金の支給停止、失権はたくさんあり、ややこしい ・失権 ▽共通事由は4つ ①死亡 ②婚姻 ③直系血族、姻族以外の養子 ④離縁 ▽妻の事由は2つ(若年期について有期年金化する) ①子のない妻 遺族厚生年金取得時30歳未満 遺族基礎年金の受給権ないとき →受給権取得日から5年を経過した日(5年間で身の振り方考えよう) ②子のある妻 遺族基礎年金、遺族厚生年金両方受給 30歳になる前に遺族基礎年金の受給権なし →子供がいたんだけど、30歳前にいなくなる →遺族基礎年金の受給権なくなった日から5年を経過した日 ▽子の事由 3つ 遺族基礎年金と同じ ①18歳年度末 ②障害等級1、2級の障害やんだとき ③20歳に達したとき ▽父母、孫、祖父母の事由は1つ ①被保険者らの死亡当時、胎児であった子が出生(胎児が割り込み、妻は失権しない) ・支給停止 ①労働基準法 遺族補償 ②若年支給停止 55歳以上、60歳まで ただし 夫が遺族基礎年金受給の時は支給停止されない 子が18歳年度末になって失権したなら、その時点で支給停止となる(若年停止期間に一定期間支給停止となる) ③同一順位内での支給調整、支給停止 子の遺族厚生年金→ 配偶者が受けているときは支給停止 →◇ただし、配偶者が支給停止されているなら、子は支給される 具体例 妻が海外にいて国民年金加入していないで死亡 ア 夫が若年停止なら、子に支給 イ 遺族基礎年金は支給されない →◇ただし、配偶者と子が生計同じくしていないとき 若年停止の夫には遺族厚生年金は支給停止、子に遺族基礎年金、遺族厚生年金が支給 (年金をばらばらに支給するのはおかしいから、子供がすべてもらえる) ◇受給権者の[申出による支給停止}は、国民年金、厚生年金で対応ことなる 配偶者 子 遺族厚生年金→支給停止 支給停止は解除されない(柳沢大臣のためにできた) 遺族基礎年金→支給停止 解除される (両方支給停止) (基礎だけもらえる) 【今日の勉強時間 2.5時間】 |
2021年4月10日(土) 振替加算、論点まとめ ![]() |
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振替加算 サラリーマンの妻は、旧法・任意加入→新法・第3号被保険者強制加入になった。そのため、老齢基礎年金が満額にならない人をカバーするためのもの ①老齢基礎年金に振替加算が加算される妻の生年月日は? → 大正15年4月2日~昭和41年4月1日までの間に生まれた者 ②大正15年4月1日以前生まれの妻の扱いは? → 65歳以降も夫の加給年金額の対象となる。老齢基礎年金、振替加算はもらえない ③振替加算は、誰の年金にいつから支給されるか? → 妻の老齢基礎年金に加算され、妻が65歳に達した日の属する月の翌月から支給。 ④夫の老齢厚生年金の受給権が発生した当時、妻が65歳を超えている場合の扱いは? → 夫の老齢厚生年金が支給されるときから、妻の年金に振替加算が加算される ⑤妻が老齢基礎年金を繰上げたときの、振替加算はどうなる? → 妻が65歳から支給される ⑥妻が老齢基礎年金を繰り下げた場合の振替加算はどうなる? →繰下げ支給されるが、加算額は増額されない。 ⑦生年月日の若い妻ほど、乗率が小さくなる ⑧振替加算が行われないときはどんなとき? →妻が厚生年金保険の被保険者期間を240月以上(中高齢の特例含む)もち、老齢厚生年金を受けられるとき。 ⑨振替加算が支給停止される時はどんなとき? → 妻が障害基礎年金、障害厚生年金等の給付を受けることができるとき ※障害基礎年金なら保険料納付済期間の月数に関わらず満額支給されるから。 ⑩遺族基礎年金の支給を受けている者に老齢基礎年金の受給権が発生したときはどう扱うか? →、いずれかを選択する。振替加算は老齢基礎年金に加算されるものだから、遺族基礎年金を選べば、振替加算額が加算されない。 ⑪合算対象期間と、学生納付特例期間のみで25年を満たした場合、どうなるか? → 受給資格期間には反映するが、老齢基礎年金の額には反映しない。 振替加算の対象になれば、「振替加算相当額のみの老齢基礎年金」が支給される。 例えば、保険料納付済期間が1月で、それ以外はすべて合算対象期間で受給資格を満たした場合 → 1か月で計算した老齢基礎年金とそれに振替加算が加算される。 【今日の勉強時間 6.0時間】 |
2021年4月9日(金) 今日は休息 ![]() |
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今日は朝がセミナー、夜が飲み会、となり、過去問題集を解きなおす時間しか取れなかった。 3月23日から26日までに解いた問題で間違えた問題約35肢を解きなおす。正答率は85% 前回解いたときから2週間経過して、間違えたものが今回は解けている。しかし、15%は2度も間違えている。しかも、同じ記憶違いをしているケースも多い。改めて覚えなおす。思い出すキーワードをつくる。 流れを意識する。 〇本来の障害基礎年金の支給停止はどんなとき? 1つ目 「労働基準法の規定による障害補償を受けるとき」→ 6 年間支給停止 2つ目 「受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった」 〇20歳前傷病の障害年金に独自の支給停止は3つ 1国内居住 2くさいめし 3恩給、労災の障害補償年金 〇遺族基礎年金の受給要件 2つ 人に関する要件と保険料納付要件に分かれる ▽人に関する要件は4つある 1被保険者が死亡 2被保険者であって、国内居住の60~65歳 3老齢厚生年金の受給権者で納付済、免除が25年以上 4納付済と免除が25年(65歳になっていない人) 1と2は保険料納付要件あり ▽保険料納付要件 〇老齢基礎年金 保険料納付、免除(学生納付、猶予期間を除く)受給資格期間が10年以上ある人が65歳に達した時、 【今日の勉強時間 2.5時間】 |
2021年4月8日(木) 国民年金 20歳前傷病について ![]() |
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・20歳前傷病の障害基礎年金には所得により制限がある。保険料納付要件のない給付なので、給与をもらいすぎているのなら、制限しましょうという話。 ①【受給権者だけ】の前年の所得に、生計同じくする家族の数に応じて政令に定める額により、支給を制限する。(子の加算額は除く。扶養者一人につき38万プラス) ②8月から翌年7月までの期間の制限 ③単身で360万4000円を超えないなら2分の1支給停止。超えるなら全額停止 ・遺族老齢年金の支給要件 ◇被保険者、被保険者であったものが、4つのいずれかに該当した場合、配偶者または子に支給する ①被保険者が死亡 ②被保険者であったもので、日本国内居住、60歳以上、65歳未満で死亡 ③老齢基礎年金の受給権者 (納付済と免除期間合わせて25年以上) ④納付済と免除合わせて25年以上 ⑤ ①、②が短期要件で保険料納付要件がある。 ⑥25年には合算対象期間を含むけど、それだけではだめ。 ⑦25年には短縮特例がある 【注意】遺族厚生年金の場合、短期と長期が重なったら、申し出がない限り短期とする ・遺族厚生年金の支給要件 ①被保険者が死亡したとき ②被保険者期間中の傷病 初診日から5年以内に死亡したとき ③老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある者 ④1級・2級の障害厚生年金を受けられる者 ①~③は短期要件 300か月みなしあり、年齢の乗率読み替え無し ④は長期要件 300か月みなしなし、年齢の読み替えあり ①②は保険料納付要件あり ③④は同なし 【今日の勉強時間 4.0時間】 |
2021年4月7日(水) 厚生年金、国民年金 支給繰り下げ |
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支給繰り下げについて 〇受給権を有していれば66歳に達する前 ◇老齢厚生年金 他の年金たる給付の受給権者→繰り下げは不可 ただし、老齢基礎年金、付加年金、障害基礎年金の受給権者→繰り下げ可能 ◇老齢基礎年金 他の年金たる給付の受給権者→繰り下げは不可 ※65歳に達した時、他の年金たる給付(付加給付を除く)、または厚生年金保険法による年金たる給付(老齢を支給事由とするものは除く)の受給権者であったとき→ 繰り下げは不可 老齢厚生の但し書きと、老齢基礎の※がわかりにくい。 【今日の勉強時間 2.0時間】 |
2021年4月6日(火) 安衛法、国年、厚年の気づき ![]() |
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安衛法の気づき 面接指導 ・80時間超え、かつ疲労の蓄積 医師の勧奨 労働者の申出あり 事業主は面接指導受けた結果で遅滞なく助言受ける 「作業の転換」 ・研究開発 100時間超え 申し出の有無かかわらず 「作業の転換」×→「職務内容の変更」「有給休暇の付与」と読み替え ・高professional 100時間超え 申し出有無関わらず ・面接指導の判断をするための労働時間管理について → 対象除外は「管理監督者など41条」。高professionalは労働時間管理しないと面接指導すべきか判断できない。 【今日の勉強時間 4.0時間】 |
2021年4月5日(月) 国年 厚生老齢 遺族厚生年金の過去問注意 ![]() |
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【遺族厚生年金 遺族の範囲】 1配偶者、子、2父母、3孫、4祖父母 死亡当時 生計維持 ①年齢要件 夫、父母、祖父母は55歳以上 ②子、孫 18歳年度末 20歳未満で障害1、2級 かつ婚姻していない ※年収850万円以上でない、転給制度無し 養父母は〇 事実婚〇 胎児の扱い、失踪宣告 【遺族基礎年金 遺族の範囲】 ①配偶者 死亡当時生計維持、かつ子と生計同じく ②子 18歳年度末 20歳未満で障害1、2級 かつ婚姻していない ※年収850万円以上でない、胎児の扱い、実子、養子縁組の子が該当 国内居住要件はなし 【安全衛生法 統括安全衛生責任者(特定元方事業者) と 製造業の元方事業者】 特定元方事業者の責務を問う問題、製造業の元か他事業者との違いを論点にする ・協議組織の設置および運営を行うこと→元方事業者はなし ・作業間の連絡および調整を行うこと→元方事業者もある ・作業場所を巡視すること→巡視義務なしで誤りとする ・関係請負人が行う安全衛生教育の指導・援助→ 元方事業者は不要、直接指導はしない 【安全衛生法 59条 】 ・派遣労働者に対する安全衛生教育 ①雇入れ時 派遣元 ②作業内容変更 派遣元+派遣先 ③特別の安全衛生教育 派遣先 ・特別の安全衛生教育のみ記録の保存が義務付け 期間は? 3年 ・関係請負人→安全衛生教育の実施義務 特定元方事業者→関係請負人が行う安全衛生教育の指導援助 ①雇い入れ時 〇 ②作業内容変更 〇 ③特別の安全衛生教育 × ・フォークリフト運転の押さえたいツボ 最大重量1トン未満 特別教育 1トン以上 就業制限あり 免許・技能教習 ・雇い入れ時の安全衛生教育 →パートにも行う すべての従業員 ・雇い入れ時の健康診断 →常時使用者に行う(4分の3未満のパートはなし) ・総括安全衛生管理者の「その他」1000人以上の会社では → 有害性、危険性関係の安全衛生教育を省略できる 【遺族基礎年金の充当】 ①同一支給事由による他の【遺族】厚生年金の受給権者が死亡→ 過誤払い→返還金債権に係る 債務の弁済をすべき者→充当を行うことができる ②【障害】厚生年金の受給権者が死亡→過誤払い→ 返還金請求権に係る債務を弁済すべき者→【遺族】厚生年金から充当できる 【国民年金 マクロ経済スライド】 5年ごとにおこなう財政検証で、100年後のへそくりをのこしつつ、収支が安定するようにねんきんを削るしくみ 100年大丈夫 財政均衡期間 【厚生年金法に基づく老齢年金とは】 ・65歳本来 ・60歳台前半の特別支給 ・特例老齢年金 【老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権者】 ・老齢を支給事由とする年金たる給付とは? →「厚生年金法に基づく老齢年金」のこと ・退職を支給事由とする年金給付とは? →共済の退職年金 老齢年金と呼んでいない。退職年金と呼ぶ 合わせて60歳、65歳、年齢を理由としてもらい始めた年金のこと 【老齢又は退職を支給事由とする年金給付】と 【厚生年金保険法に基づく老齢給付等】 は同じことを言っている 国民年金法の適用を除外するもの→ 適用除外でなくなったら該当する 強制被保険者を区別する視点 4つ ①国内居住要件1,3号あり②年齢要件1,3号あり③国籍要件すべてなし ④その他要件 1号 適用除外あり。厚生年金保険法による老齢給付等を受けることができる者(従来女子、船員などは60歳前から特別支給の老齢厚生年金をもらっている人)は除く 2号 65歳以上は老齢給付の受給権を有しないものに限る(適用事務所に使用、年金もらえない人) 3号 第二の被扶養配偶者であること 第一号被保険者の要件 国内居住、20から60さい 第二号、第三号でないもの 第二号 厚生年金保険法の被保険者 第三号 第二号の配偶者で主として第二号の収入により生計維持するもの ※国民年金の年金、一時金は「給付」と呼ぶ 年金給付ではない無拠出制があるから 【今日の勉強時間 5.5時間】 |
2021年4月4日(日) 厚生年金 過去問でよく間違えるところ |
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・2以上の種別被保険者の被保険者であった期間が ①合算できる ア加給年金の240月以上 イ脱退一時金の支給要件6月 ウ60歳台前半の老齢厚生年金の支給要件 被保険者期間1年以上 ②合算できない ア44年特例 イ60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分の上限480月 ③その他 障害厚生年金の支給の事務は? 当該障害の「初診日」の種別の実施機関が行う 【遺族厚生年金の支給要件】 被保険者、被保険者であった者 ①被保険者が死亡(失踪宣告、行方不明となった当時被保険者であった者を含む) ②被保険者であった期間に初診日のある傷病により、初診日から起算して5年を経過する日前に死亡 ③1、2級の障害ある障害厚生年金の受給権者が死亡 ④老齢厚生年金の受給権者(納付済、免除期間合わせて25年以上) OR 納付済、免除合わせて25年以上 ※①②は保険料納付要件あり ①②③は短期要件 【遺族基礎年金の支給要件】 ①被保険者が死亡 ②被保険者で会って 国内居住 60歳以上、65歳未満が死亡 ③老齢基礎年金の受給権者(納付済、免除期間合わせて25年以上) ④納付済、免除期間合わせて25年以上 ※①②は保険料納付済要件あり。中高齢者の特例、厚生年金法の被保険者期間の特例あり 合算対象期間が25年のみでは支給されない 【遺族厚生年金 受給権発生日と資格喪失日が異なる場合】 ・月の末日死亡の場合 3月31日死亡→ 資格喪失日は4月1日 (翌日) 受給権発生日は3月31日 (その日) だから、年金の支給は「支給すべき事由が生じた月の翌月」だから、4月から支給 【今日の勉強時間 7.0時間】 |
2021年4月3日(土) 厚生年金 併給の過去問 ![]() |
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・年金額の改定 原則 →その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の「翌月から」 その事由が消滅した月まで支給しない 例外→ 支給事由発生時(改定が行われた)の「その月」から 1 60歳台前半の在職老齢年金にかかる年金額の改定 2 退職時改定 3 70歳到達時改定 ・加給年金の支給要件 1被保険者期間が240月以上(中高齢の特例はあり) 2老齢厚生年金の受給権取得時に生計維持していた者がいる ①65歳未満の妻 ②18歳年度末、20歳未満で障害等級1、2級の子 ・保険給付を受ける権利 その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したときは、時効で消滅する。 ・併給 老厚 障厚 遺厚 老基 〇 × 〇 ・老基は麻原(しょうこう)障厚がだめ 障基 65 〇 〇 ・障基はすべて可 遺基 × × 65 ・遺基はしょうこう、老巧(ろうこう)がだめ ・付加年金は老基とニコイチ ・旧法が1階部分のときはすべて可(旧法の老齢年金は2分の1) ・ 2階部分のときは障基はだめ ・経過的寡婦加算は老基と遺厚のみ可 ・【65歳以後の老齢厚生年金と、遺族厚生年金の併給】 老齢厚生は全額、遺族厚生は老厚に当たる分が支給停止 ・【65歳以後の障基、老基と老厚を受給できる】 →障基と老厚 OR 老基と老厚の選択 ・65歳以後 遺族厚生年金と旧法との併給 ■ 遺族厚生年金 + 旧国民年金法の老齢年金 = OK ■ 遺族厚生年金 + 旧国民年金法の障害年金 = OK(経過的寡婦加算は除く) ■ 遺族厚生年金 + 旧厚生年金保険法の老齢年金の2分の1 = OK ・遺族厚生年金+旧国民年金法の障害年金の併給 遺族厚生年金から経過的寡婦加算は除かれる。 「障害年金」には老齢年金と異なり経過的寡婦加算を加算する理由がないから ・遺族厚生年金と旧法との併給 ■ 遺族厚生年金 + 旧国民年金法の老齢年金 ■ 遺族厚生年金 + 旧国民年金法の障害年金(※経過的寡婦加算を除く) ■ 遺族厚生年金 + 旧厚生年金保険法の老齢年金の2分の1 ・旧法との併給 ■ 老齢基礎年金 + 旧厚生年金保険法の遺族年金 ■ 老齢厚生年金 + 旧国民年金法の障害年金 ・障害基礎年金と旧法にかかる年金の併給はない 【今日の勉強時間 5.5時間】 |
2021年4月2日(金) 国民年金 二十歳前傷病 ![]() |
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国民年金 20歳前傷病に基づく障害基礎年金 支給要件 ・けが又は病気で、20歳未満に初診日があり、 ①障害認定日が20歳前なら→ 20歳になった日 ②障害認定日が20歳後なら → 障害認定日 に障害等級該当なら、支給される。請求なし 過去問ポイント ①初診日において20歳未満→ もし被保険者であれば、本来の障害基礎年金の支給要件に当たるかを考える ②障害認定日と、20歳に達した日の前後関係で受給権発生時が異なる ③保険料納付済要件がない 本来の障害基礎年金①初診日②障害認定日③保険料納付要件 ④請求無し 20歳前の傷病による事後重症は請求「必要」 【今日の勉強時間 4.0時間】 |
2021年4月1日(木) 厚生年金、安全衛生法の過去問にもぐる ![]() |
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安全衛生法の過去問を50問解く。論点は分かるが、答えを忘れている。 ・総括安全衛生管理者の責務 5つ 覚えるキーワードは3つ ア 労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関すること イ 労働者の安全または衛生のための教育の実施に関すること ウ 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること エ 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること オ その他労働災害を防止するため必要な業務 「危険または健康障害」を防止 「健康の保持増進」 「労働災害の原因の調査」再発防止がキーワード ・統括安全衛生責任者の責務 6つ 覚えるべきは4つ 次の特定元方事業者が講ずべき措置事項を統括管理する。 1 協議組織の設置及び運営 2 作業間の連絡及び調整 3 作業場の巡視 4 関係請負人が行う安全衛生教育に対する指導及び援助 5 仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画の作成及び機械、設備 等を使用する作業に関する指導(建設業の特定元方事業者に限る。) 6 上記の他、特定元方事業者及び関係請負人の労働者の作業が、同一場所で行われることで生ずる労働災害 1から4が過去問で出る。 これはごっちゃになりそう。 【今日の勉強時間 3.5時間】 |