ちょこじB の受験生日記
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2023年3月28日(火) 3月が終わる〜汗 |
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3月が後もう少しで終わる。 勉強もそうだが、今1番の大きな悩みは 仕事の部署の人の異動。 不安でしかない… せっかく何年かかけて積み上げてきたものを 一部の上の人たちの一存で、あっけなく崩されてしまう。 [今日の覚書] 答練マスター厚年③part1 問8事後重症による障害厚生年金は同一の傷病について平成24年一元化による 改正前の国家公務員共済組合法、地方公務員共済組合法及び私立教職員共済法 による年金給付のうち障害を支給事由とするものの受給権を有していたことがあるもの その他政令で定めるものに支給しない。 →◯65歳の前日までに障害等級に該当する程度の障害の状態に至った時は 本来支給の障害厚生年金の支給を請求できる。 問27障害等級2級の障害厚生年金受給者が3級に該当しない程度に軽快したため 支給停止。その後その他障害により65歳に達する前日までに併合して2級に該当 した時は、支給停止が解除される。 →◯何で間違えたのか?ちょっとした言い回しに振り回される… part2 問7遺族厚生年金の受給権者の配偶者が65歳に達し、老齢厚生年金の受給権取得。 遺族基礎年金の支給を受ける時、遺族厚生年金の額 (平均標準報酬額×5481/1000×被保険者の月数×3/4) →◯問題の意図が読めていなかった。老齢厚生を受けない場合の引っかけ問題 問13中高齢の寡婦加算は、子の内妻の場合、夫の死亡当時、40歳から65歳未満 出なければバツ。 問26遺族厚生年金の妻と子。妻に対する遺族厚生年金は、妻が遺族基礎年金の 受給権を有しない場合、子が遺族基礎年金を有する時、その間停止。 →◯いつも迷う。もう覚えるしかない! 問28特例遺族年金は報酬比例部分と定額部分合わせた特別支給の老齢厚生年金の50/100。 問33老齢厚生年金の加給年金加算要件(240月以上)を見る場合、「離婚時みなし被保険者期間」 は、厚生年金の被保険者期間に参入しない。 問373号分割標準報酬改定請求。特定被保険者が行方不明になって、3年が経過している場合、 改訂請求できる。→忘れてたあ! 今日の勉強 最短最速一問一答 答練マスター厚年③④ 【今日の勉強時間 4.0時間】 |
2023年3月27日(月) ありがとうございます!嬉 ![]() |
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りんごさん ありがとうございます。 そんなふうに言っていただけるなんて… 嬉しくてまたまた頑張らないとなんですね! ここで、自分の引っ掛かりポイントを書いとこうと思って 1回始めたら、辞めてはいけない強迫観念に囚われて 入力するのに時間がかかる問題もあります。 でも、ここでまとめるのも自分が振り返った時 本当の意味での「覚書」になるかなと。 (実は書いた瞬間、忘れてる!) 小さいお子さんがいながら、時間のやりくり、 本当にいつもすごいなあって、尊敬してます。 もっとこんなとこあるよとか、ぜひ声かけよろしく お願いいたします。 [今日の覚書] 社一 *確定給付年金 ・少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化に〜 ・「事業主と従業員が給付の内容を約し高齢期において 従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにする。」 ・原則として、一の厚生年金適用事業所について一に限り実施することができる。 ・老、脱、遺、障、給(ロウダツイショウキュウ) ・規約型は厚生労働大臣の承認、基金型は厚生労働大臣の認可。 ・規約は事業主が裁定、基金は企業年金基金が裁定。 ・60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達した時支給。 ・政令で定める年齢未満(50歳) ・20年を超える加入期間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めて はならない。 続きは明日にします。 今日の勉強 最短最速一問一答 (今日の安衛も、穴だった。) 完全過去問 社一 【今日の勉強時間 3.0時間】 |
2023年3月26日(日) 踏ん張る |
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明日から一週間。急に異動になった職員がいなくなる前に しっかりと聞けること、やらなければならないことを 終わらせる。 本人も私の部署にしても理不尽なものであり。 なんとも先行き厳しい。 そんなこんなで、気持ちが滅入って、勉強もイマイチ。 ここで踏ん張らねば。 [今日の覚書] 社一 *社労士法 ・「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、 事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。」 ・紛争解決手続代理業務には和解の交渉が含まれる。 ・紛争の価額の上限は120万円。(補佐人制度は特定社労士に限らない) ・失格処分を受けた場合、3年は登録できない。 ・2年以上行方不明→資格審査会の議決で登録取り消し。 ・帳簿閉鎖から二年間保存。 社労士の懲戒処分について ①戒告②1年以内の開業社労士の業務停止③失格処分 <懲戒処分> ア故意に真正の事実に反し申請書作成 イ故意に真正の事実に反し事務代理、紛争解決手続代理業務 ウ不正行為の指示等禁止規定違反 ア、イ、ウは1年以内の業務停止、または失格処分 エ相当の注意を怠ったり、ア、イ、ウをした。 →戒告または1年以内の業務停止 オアからエの他、申請書の偽造、法令違反、重大な非行 →戒告、1年以内の停止、失格処分 信用失墜行為には、罰則はない。 今日の勉強 最短最速一問一答 完全過去問 社一 秒トレ 労一 【今日の勉強時間 4.0時間】 |
2023年3月25日(土) 1日雨 |
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今日は1日雨。 明日も? 仕事のため、行き帰りが大変。 ご旅行の方のお天気が大丈夫だと良いのですがね。 春を満喫してくださいね。 [今日の覚書] 安衛の改正点 何日か前の最短最速にあって 全く忘れてたので、バツばっかり。 *化学物質を含有する製剤を製造し、取り扱う業務を行う事業場で 1年以内、2人以上の労働者ががんに罹患したことを把握した時は 業務に起因するか、医師の意見を聞かなければならない。 →都道府県労働局長に報告 ・業務の内容、従事した期間 ・労働者の年齢、性別 社一 *国保法 ・保険料を滞納した場合 1年以内 被保険者証の返還 任意 1年経過 被保険者証返還強制 1年6ヶ月以内 一部、全部差し止め任意 1年6ヶ月経過 一部全部差し止め強制 あらかじめ通知して差し止めに係る給付額から滞納控除。 (その世帯の被保険者で18歳に達する日以後の最初の3月31日までに あるものには有効期限6ヶ月の被保険者証を交付) ・国民健康保険組合の設立 15人以上の発起人、組合員となるべきものの300人以上の同意。 ・保険料の徴収に関する処分取り消しの訴えは、国民健康保険審査会の裁決を経た後。 →厚年、健保と同じ。 国年と違う。 今日の勉強 最短最速一問一答 完全過去問 労一社一 【今日の勉強時間 3.0時間】 |
2023年3月24日(金) 眠さ100倍 |
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安衛の特別講義の冊子と、厚年の答練マスターがおくられてきた。 大変だと思うのに、眠気が強く、思うようにすすまない今日この頃です。 [今日の覚書] 労一 *最低賃金法 ・最低賃金には地域別最低賃金と特定最低賃金あり。これらに 達しない労働契約は、最低賃金と同様の定めをしたものと みなす。最低賃金を下回る金額を支払った場合 →50万円以下の罰金。 今日は本当に進まなかった… 今日の勉強 最短最速一問一答 完全過去問 労一 【今日の勉強時間 1.0時間】 |
2023年3月23日(木) 労一祭り |
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どうにも、こうにも眠くなる。 労一は特に範囲が広くて覚えてるようで忘れてる。 シャキッとせい!私。 [今日の覚書] 労一 *次世代支援法 常時使用する労働者が100人を超える →一般事業主行動計画の策定が義務付け (100人以下は努力義務) *女性活躍推進法 令和4年より一般事業主行動計画の策定義務が 100人を超える常用労働者の場合、義務。 (100人以下は努力義務) <女性の職業選択に資する情報の公表>改正 常時使用する労働者が300人を超えるものは職業生活を営み、または 職業生活を営もうとする女性の職業選択に資するようその事業における 女性の職業生活における活躍に関する情報の定期的公表の義務。 ア女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供 イ労働者の職業生活と家庭生活の両立に関する雇用環境の整備。 →100人を超え、300人以下は、ア、イのいずれか一方を定期的に 公表の義務。 →100人以下はア、イのいずれか一方を定期的に公表の努力義務。 ・また、男女の賃金の差異の公表が必須。 なんだかこれだけでボリューミーになってしまった! 今日の勉強 最短最速一問一答 (今日の選択、改正、安衛忘れてた!) 完全過去問労一 【今日の勉強時間 2.5時間】 |
2023年3月22日(水) 春ですね |
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今日は、会社で、内示が出た日。 自分の部署も思いがけず異動があり、 このさきどうなることやら… 春は出会いと別れの季節ですね。 [今日の覚書] 労一 *労働施策総合推進法 ・労働者の「募集、採用」については年齢に関わりなく均等な機会を 与えなければならない。 *職業安定法 ・労働組合が無料の職業紹介事業を行う場合、厚生労働大臣の許可を 受けなければならない。 *労働者はけんほう ・派遣元事業主はその雇用する労働者であって、派遣労働者として雇い入れた 労働者以外のものを新たに労働者派遣の対象としようとするときは、当該労働者に 明示した上で、同意を得なければならない。 今日の勉強 最短最速一問一答 完全過去問 労一 【今日の勉強時間 1.5時間】 |
2023年3月21日(火) 目からウロコ |
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今日は勉強祭り。 今までできてなかったことを一挙にやる。 国年答練マスター講義視聴。 後年始めちゃったのでまだ聞いてなかったのを聴きまくり。 ええ!そうだっけ?もう何年も受験勉強しているのに 斉藤先生の講義に目からウロコでした。 このまま、忘れず頭に入っていくと良いのだが… [今日の覚書] 答練マスター講義視聴で、分かったこと。(今更…) ・種別の変更は変更先にする。 ・中高齢の特例「フナヨイ20年」(昭和27年4月1日生まれは20年被保険者期間が あれば、25年要件に該当。) ・合算対象期間→20歳以上60歳未満の学生で国民年金任意加入しなかった昭和36年 4月1日から平成3年3月31日までの期間に限られる。 ※色々ある合算対象期間でも、ここは特におさえる。 ・端数処理→全員の共通する金額は百円単位。 個人個人の金額は一円単位。 ・最初から障害厚生年金3級障害基礎年金なしは法定免除に該当しない。 ①最初、障害厚生年金2級、障害基礎年金2級→障害厚生年金3級(基礎は停止)でも法定免除。 その後、障害厚生年金3級にも不該当→そこから3年は法定免除。 ・指定全額免除申請事務取扱者→納付猶予についてもできるが学生納付特例はダメ。 ※学生納付特例ができるのは学生納付特例事務法人だけ。 ・社会保険審査官への審査請求も社会保険審査会の再審査請求も 文書または口頭でできる。 →労働関係は審査請求は文書または口頭だが、労働保険審査会への再審査請求は 文書のみ。(なんか違うけど、という程度で比較ができてませんでした。) ・寡婦年金、同一人の老齢基礎年金、老齢厚生年金とも、内払いできる。 ・ちなみに厚年の充当は遺族厚生年金のみ。 突然ですが昨日の月曜日で大好きだった「女神(テミス)の教室」が終わってしまった。 主役の北川景子さんは、法律家としての役として、地味目な感じが新鮮でした。 (地味目でも、超綺麗で、ピカピカ光ってました!) 法律についてのドラマだったので、なんか好きでした。 今日の勉強 最短最速一問一答 厚年講義視聴 答練マスター 国年講義視聴 完全過去問 厚年(きつうう) 【今日の勉強時間 9.0時間】 |
2023年3月20日(月) 3月の目標 |
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もうすぐ3月も終わる。 どこまで、できてるかを確認する意味でも各月ごと 目標立てて、進捗確認して行かねばと思う。 [今日の覚書] 厚年 答練マスター①part2 問1高年齢任意加入被保険者の使用される事業所が強制適用事業所で該当しなくなった場合 翌日資格喪失。 →×擬制適用。うっかり… 問23被保険者期間について。最後の種別の被保険者となるのに 迷ってわからなくなる。 問33週給の仕事の場合、標準報酬月額を週休2日の人は 5で除して30倍する。 →×週の総数7で除して30倍する。 問39育児休業した場合の育児休業終了時改定の標準報酬月額は いつの時点の標準報酬月額か。 →子を養育することとなった日の属する月の前月の金額。 問40子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例は育児休業 取得の有無に関わらず適用され、妻が専業主婦である場合の 被保険者である夫にも適用。 →◯ここはちょっと、うやむやな知識でした。算定の時例確認。 今日の勉強 厚年答練マスター復習 最短最速一問一答 厚年講義視聴 【今日の勉強時間 1.5時間】 |
2023年3月19日(日) 弱点その1厚年 |
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なかなか、進まない厚年の過去問。 よし、先進めようと、答練マスター厚年①②にチャレンジ。 わああ。バツばっかり。 忘れてるし、ごっちゃになってるところ多々あり。 厚年は私の弱点だと今日気がつく。 弱点を得意科目に変える。 まだ今だから、間に合いますかね… [今日の覚書] 答練マスター厚年①part1 問6政府は、財政の現況及び見通しを作成するにあたり〜 →×内容をさらっと見てまるだと思った。カッコの、「障害手当金を除く」 が引っかけポイント。障害手当金もマクロ経済スライドの対象です。 問30任意単独被保険者は使用されている事業所が、適用事業所になったら、10日以内に 資格喪失の届出を厚生労働大臣にしないといけない。 →×当該被保険者に変わらないので、届出はいらない。 問31任意単独被保険者が70歳になった時、翌日資格喪失 →×他とおんなじ、その日です! 問32任意単独被保険者が老齢厚生年金の受給権を取得。 翌日、資格喪失。 →×任意単独被保険者は老齢厚生年金の受給権を取得しても、資格喪失しない! ここ、抜けてた。また、高齢任意加入被保険者は翌日喪失。 この比較、重要。 問34適用事業所の70歳以上の障害厚生年金、障害基礎年金を支給事由とする年金給付の 受給権を有するものは、高齢任意加入被保険者になれない。 →×障害厚生年金、遺族厚生年金の受給権者でも、老齢または退職の支給事由の 年金の受給権を持っていなければOK。 問39任意単独被保険者が70歳に達し、老齢、退職を支給事由とする年金の受給権を 有しない時は、厚生労働大臣の認可があったものとみなして、高齢任意加入被保険者になる。 →×このようなみなし規定なし!去年の自分の付箋にも注意してたのに! 今日の勉強 最短最速一問一答 完全過去問 厚年 答練マスター厚年①② 厚年講義視聴 【今日の勉強時間 7.5時間】 |
2023年3月18日(土) 寒い1日 |
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今日は本当に寒かった。 街ゆく人も急にダウンや厚手もコートを羽織っていた。 こういう気温差、体に響く。 体調管理に気をつけたいものです。 [今日の覚書] 厚年 *障害厚生年金 支給要件 ①初診日絶対被保険者 ②認定日において障害等級1、2、3級に該当する程度の障害。 ③初診日の前日、初診日の属する月の前々月までに国民年金の 被保険者期間があるものについて納付済期間と免除期間合算して全期間の 3分の以上あること。 もしくは令和8年4月1日前に初診日がある場合、初診日の属する月の前々月 までの一年間、納付済み期間、免除期間以外の被保険者期間がなければOK。 ただし、65歳未満。 今日の勉強 最短最速一問一答 完全過去問 厚年 テキスト確認しながら。 答練マスター厚年①part1 【今日の勉強時間 3.5時間】 |
2023年3月17日(金) 厚年 過去問 |
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厚年の過去問が進まない。 もう、答練マスター来てるのに。 ほんとは本読み、ちゃんとしてからと思ったのに。 とにかく、過去問と照らして、テキストさらって。 忘れてるところ、多々あり。 やはり、厚年は奥が深い… [今日の覚書] 厚年 *雇用保険基本手当との調整 ①調整されるの基本手当と特別支給の老齢厚生年金(もしくは繰上げの老齢厚生年金) ②求職の申し込みをした翌月から。 ③事後精算の仕組みにより遡って支給停止。 ④基本手当の支給された日数と支給月で割って、端数が出たら、1切り上げ。 ⑤平成10年4月1日前に受給権を取得した場合はちょうせいされない。 ⑥年金の最低請求書に雇用保険被保険者番号を記載していれば、届けは不必要。 (高年齢雇用継続給付との調整も同様) *高年齢雇用継続給付と雇用保険基本手当との調整 ①高年齢雇用継続給付と基本手当の調整→高年齢求職者給付金とは調整されない。 ②在職老齢年金の仕組みによる停止に加え、標準報酬月額の6%の相当する額の 支給停止。(標準報酬月額のみなし賃金日額が100分の61%未満) ③特別支給の老齢厚生年金を受給するものの標準報酬月額がみなし賃金日額の 75%以上、もしくは高年齢雇用継続の支給限度額を超えるときは、継続給付がしくうされない ため、調整は行われない。 今日の勉強 最短最速一問一答 完全過去問 厚年 【今日の勉強時間 1.5時間】 |
2023年3月16日(木) webテスト |
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今日は厚年の答練マスター①②が届きました。 わあ、講義も、過去問も終わってない! なのに、移動が多かったので、webテストを実施。 忘れてる論点があり… [今日の覚書] 健保 *審査請求について 審査請求をしてから、2ヶ月以内に決定がないときは審査請求人は 社会保険審査官が、審査請求を棄却したものとみなすことかできる。 →◯ これが労働科目だと3ヶ月以内になる。 どっちがどっちだか、わからなくなる。 BUT、延滞金は、社会保険科目が、「納期限の翌日から3ヶ月を経過するまでは7.3% 労働科目は、「納期限の翌日から2ヶ月経過までは7.3% (特例基準割合については置いといて。) この比較が混乱。 国年 *付加保険料について 付加保険料の納付は、保険料の納付が、行われた月(追納により保険料が納付されたものとみなされた 月をのぞく)または産前産後の保険料免除により、納付することを要しないものとされた期間の 各月にのみ行うことができる。 →免除はダメ。でも産前産後はいい。でも追納すれば⁇と混乱してしまいました。 今日の勉強 最短最速一問一答 webテスト 健保 国年 徴収 【今日の勉強時間 3.5時間】 |
2023年3月15日(水) あと5ヶ月??? |
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この日記に参加して、勉強の取り組み方を聞けたり、 模試の情報を得たり、りんごさんが同じようなところが気にかかる とのお話を聞いて、自分だけじゃないんだと励まされたり。 こうやって勉強できることが本当にありがたい。 そして、ダスカさんの裏目標と言っていた、「前日に安心して眠れる」 ところまで、作っていけるようわたしもがんばちたいなあ。 プラス、試験後、採点に悩まないくらいの出来栄え目指していきたい。 そんなこんなで、もうあと5ヶ月???やばいよやばいよ… [今日の覚書] 完全過去問 厚年 *支給停止調整額 令和5年度48万円。 *総報酬月額相当額、年金額が提示された計算問題、 支給停止される金額を聞いているのか、停止された後の年金額を 聞いているのかをしっかり読む。 *支給停止調整額を計算するのに5,000円未満の端数は切り捨て。 5,000円以上10,000円未満は10,000円にきりあげる。 *改定するのは「翌月」でなく「その月」から。 *老齢厚生年金額は加給年金額、繰下げ加算額、経過的加算額を 除いて計算。 *老齢基礎年金は関係ない!問題にしれっと「老齢基礎年金額は〜」と 登場しても、引っかからない。 今日の勉強 最短最速一問一答 秒トレ 労一 完全過去問 厚年 【今日の勉強時間 2.5時間】 |
2023年3月14日(火) 眠くて眠い |
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今日は意外にひんやりした1日でした。 年々、桜の開花が早くなる今日この頃。 きっと今日のひんやり空気で、桜もちょっと 待ったをかけるかもしれませんね。 [今日の覚書] 答練マスター国年④part1 問5 追納により保険料が納付されたとみなされた月については付加保険料 を納付することはできない。 →◯付加保険料の納付は本来の保険料の納付が行われた月(追納により保険料が 納付されたものとみなされた月を除く)についてのみ行うことができる。 なんかど忘れ?わかってない? 問16 障害基礎年金を受給権は有していなくても、3級の障害厚生年金の受給権を 有していれば法定免除が適用される。 →×当初から3級の障害厚生年金の受給権者(障害基礎年金の受給権をゆうしない) は法定免除の対象とならない。 BUT、最初は障害等級1、2級。その後1、2級の該当しなくなり障害基礎年金が 支給されなくなっても、障害等級3級に該当する限り、法定免状の対象。 また3級の該当しなくなって3年を経過する月までは法定免除の対象。 問33 厚生労働大臣に対して、保険料の納付事務を行う申出をした市町村については 市町村内の全ての被保険者の委託を受けて、保険料の納付事務をおこなうことが できる。 →×「すべての被保険者」でなく「保険料を滞納しているものであって、市町村から 国民健康保険法の規定により特別の有効期間が定められていた国保の保険証 を受け、または受けようとしているものに限る。 ちょっと、ここの言っている意味がいまいち… 今日の勉強 最短最速一問一答 厚年講義視聴 答練マスター 国年振り返り 秒トレ 労一 【今日の勉強時間 2.0時間】 |
2023年3月13日(月) 春の嵐 |
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今日は午後から雨予報のはずが、9時から大ぶりの雨。 それでも、外出までにはやみ加減になりましたが 途中横切った公園では土埃が舞っていました。 さらに油断してたら、どしゃぶりに… 女心と秋の空は変わりやすいといいますが、 春の空も十分、変わりやすいですね。 [今日の覚書] 答練マスター 国年③part2 問32国年74条「国民年金事業の円滑な実施を図るための措置」 の「教育、広報」「相談その他の援助」「情報その他の利便性の向上」 「電子情報処理組織の運用」などを、日本年金機構に全部、一部行わせる ことができる。 →◯どうもこの全部、一部が曲者。全部できる?怪しい?と思って しまいました。勉強不足… 問40厚生労働大臣は、実施機関たる共済組合等に対し、直接、当該実施 機関たる共済組合等に係る被保険者の数、そのほかの厚生労働省令で定める 事項について、報告を求めることができる。 →×直接でなく、所管大臣を経由して求めることができる。 所管大臣‥2号厚は財務大臣、3号厚は総務大臣、4号厚は文科大臣。 今日の勉強 最短最速一問一答 答練マスター 国年④見直し 完全過去問 厚年 【今日の勉強時間 3.0時間】 |
2023年3月12日(日) 国年答練③④ |
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今日は午前仕事。 そのあと、退職する方への餞別を選びに。 ちょっとここのところ、オーバーヒート気味だったので 帰ってから、待望の昼寝! いやあ、起きれなかった。でもスッキリしたあ! なので、今、元気!また明日寝不足??? [今日の覚書] 答練マスター③ 問2障害等級1、2級に該当する障害基礎年金の受給権者が死亡。 その死亡当時、そのものによって生計維持していたことのある配偶者、または子に 遺族基礎年金が支給。(ちょっと端折って書いてます。) →× 初っぱな、間違えた。なぜ、間違いなのか、すぐわからなかったが、 これは、厚年の遺族厚生年金との引っかけか?「障害等級1、2級の障害厚生年金受給者 が死亡した時。」に惑わせている? また、国年テキストにある大正15年4月1日前生まれで、老齢年金の受給資格をみたしているもの や、障害等級1、2級の障害年金受給権者が、昭和61年4月1日以後死亡した場合、と引っかけて いるのか???とにかく、混乱してました。 問14 子が2人ある配偶者の支給する遺族基礎年金は、子の1人が直系血族または直系姻族 以外の養子になった時は翌月、減額改定だが、直系血族、直系姻族の養子になったら減額改定 されない。 →× 失権事由と混乱。配偶者以外の養子が、減額。 失権は直系血族または直系姻族以外の養子になった時失権。 →直系血族または直系姻族の養子になったら、配偶者以外だから、どっちにしろ減額? 問33 寡婦年金の額の計算に生活保護を受けていた免除期間も計算に含まれる。 →◯寡婦年金の額は老齢基礎年金の計算の例によって計算した額の4分の3の額になるため、 法定免除、申請免除も計算に入る。言われてみれば、だが、死亡一時金が全額免除は除くので なんか、混じってしまった… ダラダラ、言い訳な覚書… 今日の勉強 最短最速一問一答 答練マスター 国年③④ 完全過去問 厚年 【今日の勉強時間 5.0時間】 |
2023年3月11日(土) 3.11 |
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今日は忘れられない日。 今も継続している震災後。自然の前では、太刀打ちできないです。 くりりんさん、お声かけありがとうございます! 頑張りましょう♪ そうです。私は模試をやるごとに自分に腹立たしく 泣いたことも… 3月、着々と準備を進めて模試に本試験を 迎えなくてはですね。 (何はともあれ、本試験ですね) なんか、そう言える仲間の方がいるだけで嬉しいですね。 [今日の覚書] 厚年 繰り下げ 完全過去問P68 問64 令和4年4月以降、老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うことができる 年齢の上限が70歳から75歳に引き上げられた。ただ、その対象は、令和4年3月31日時点、 70歳未満のもの、あるいは老齢厚生年金受給権発生日が平成29年4月1日以降のものに限られる。 →◯施行日前日(令和4年3月31日)において、老齢厚生年金の受給権を取得してか5年経過していないもの あるいは平成29年4月1日以降のものについて適用。 ※色々な角度で問われる?ことがあり、特に昭和から平成令和とかわる、計算が実は苦手。 例えば、適用されるのは「昭和27年4月2日以降に生まれたもの」や、「平成29年4月1日以降に取得 したもの」等、数字に混乱。 一つ、わかっていることは、国年の時、ダスカさんに解説していただいた 5年経過した日後に請求する場合の5年前時点の繰り下げ制度(言い方が難しい!) 厚年も同じですよね。 これはちょっと自信持てるかな! 今日の勉強 最短最速一問一答 答練マスター 健保講義視聴 完全過去問 厚年 【今日の勉強時間 3.0時間】 |
2023年3月10日(金) 春雷 |
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今日は春雷の恐れがあるでしょう〜とお天気お姉さんが 言ってましたが、全然快晴。 ちょっと風は強かったー 今日も眠気との戦い、国年の答練マスターも届いたし、 やるべきことを先にやる習慣をつけたい。 [今日の覚書] 厚年 *特定事業所の改正〜 労働時間、労働日数が短いものへの健保、厚年の 適用について その1、4分の3基準を満たしていると、健保、厚年を適用。 その2.4分の3基準を満たさなくても次の要件を満たす 短時間労働者 □被保険者の要件、一週間の所定労働時間が20時間以上 □月額88000円以上 □学生でない □100人を超える規模の適用事業所または特定事業所以外の事業所であって、労使合意の上 特定適用事業所と同様の扱いを受けたもの。 (国、地方公共団の事業所は規模を問わず、適用事業所。 今日の勉強 最短最速一問一答 完全過去問 厚年 【今日の勉強時間 2.0時間】 |
2023年3月9日(木) いよいよ |
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厚年テキスト、過去問。 他をもう少しやってからと思い、 後回しにしてましたがそろそろとスタート。 本読みも進まず、完全過去問を並行して 行うことにした。 わあ、ボロボロ。忘れてる! くりりんさんの日記見て、早速TACに申し込みました。 ありがとうございます。 そして、直接お会いしたことはありませんが 斎藤先生、お誕生日おめでとうございます。 講義では、たいへんおせわになっております。 [今日の覚書] 厚年 *任意単独被保険者 70歳未満、適用事業所以外にて、事業主の同意、厚生労働大臣の認可。 保険料の半分は事業主が負担するため、同意は必ず必要。 *高齢任意加入被保険者 ア適用事業所の場合…申し出により、OK。 事業主の同意を得た場合、保険料を半額負担してもらえる。 事業主は、いつでも同意を撤回することができる。 →それでも、自分で、全額保険料負担して継続。 辞めたい時は申し出る。 →申し出の翌日喪失。 滞納した時は納期限の前月末日に資格喪失。 イ適用事業所以外の場合‥事業主の同意と厚生労働大臣の認可。 保険料の納付義務は事業主で、滞納規定はなし。 →事業主が保険料半額負担の撤回規定なし。 厚生労働大臣の認可を受けて資格喪失は翌日。 さらに資格を取得したら、その日に喪失。 →死亡、適用除外、老齢等給付の受給権取得は翌日喪失。 今日の勉強 最短最速一問一答 厚年本読み 合格のツボ選択 国年少し 厚年完全過去問 【今日の勉強時間 3.0時間】 |
2023年3月8日(水) 春眠、暁を覚えず |
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またまたやってしまった。 椅子に座ってうとうとしたら椅子から落ちた。 あまり強くは打たなかったのがこれ幸い。 [今日の覚書] 徴収 *継続事業のメリット 連続する3保険年度中の各年度において一定の規模に該当し、保険年度の最後の3月31日 (基準日)に労災の保険関係が成立後3年以上けいかしていること。 ア.100人以上の労働者を使用。 イ.20人以上100人未満の労働者を使用。災害度係数0.4以上 ウ.一括有機事業の建設、立木の伐採について確定保険料40万円以上。 収支率は100分の85を超え100分の75以下 ※一括でない有期事業には、規模が40万円以上または、建設は請負金額1億1000万円以上、 立木の伐採は素材の生産量が1000平方メートルであるもの。 *メリット制の効果 継続事業は労災保険料率は労災保険率表の基準労災保険率から、非業務災害率を減じた率を 100分のの40の範囲内で、厚生労働省令で定める率だけ引き上げ引き下げた率に非業務災害率 (0.6)を加えた率となる。→継続100分の40、一括有機の建設100分の40、立木100分の35 次の次の保険年度に適用。 *特例メリット 中小企業が労働者の安全、衛生を確保するための特別の措置を講じた場合で、メリットの特例を 申請している場合、本来の100分の40を100分の45に拡大する措置。 →3保険年度、いずれか。労災保険率特例適用申告書を提出。 特例メリットがよくわからず、100分の45とか35とかを無闇に覚えていたため、 すぐ答練で間違えた。なんとなく、書いてああ、とちょっと思った。 今日の勉強 最短最速一問一答 合格のツボ国年 答練マスター 健保講義視聴 【今日の勉強時間 3.5時間】 |
2023年3月7日(火) 寝てしまいました |
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この勉強始めてから、 テーブルでつっぷしてねるのが上手になりました。 [今日の覚書] 徴収 メリット制について記載したかったのですが、 明日にします…(頭が寝てます!) 今日の勉強 最短最速一問一答 答練マスター 徴収 合格のツボ 国年少し 厚年本読み 【今日の勉強時間 3.0時間】 |
2023年3月6日(月) そろそろ、厚年 |
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ここのところ、答練ウェブにハマってしまい、 どうやったら、満点になるか、繰り返しやっては 同じところを間違え。でも少しづつ、わかってくると よし!次こそはと、ラビリンスにハマってます。 そろそろ、強面の厚年を始めないと、ようやく思いました。 [今日の覚書] 答練マスター 国年②part1 問3 学生の合算対象期間の問題。学生の場合は平成3年4月1日から 強制適用となったため、それまでの期間は合算対象期間とされる。 問20 老齢基礎年金の受給権者が65歳に達した日以降、そのものの 配偶者が被保険者期間の月数240以上である老齢厚生年金をゆうするに 至った場合は翌月から、振替加算が行われる。 →これは奥さんが年上のパターンを言っているのか。受給権者、配偶者どちらがどっちの ことを言っているかをすぐわからなくなってしまいます。 問26 振替加算の額は224,700円に改定率かける老齢厚生年金、または共済年金等の 受給権者の配偶者の生年月日によって定められた率を乗じる。 →×老齢基礎年金の受給権者の生年月日です。 問27 読み飛ばし。保険料納付済期間が1ヶ月でもあれば、振替加算相当額でなく 老齢基礎年金の額に振替加算される。 問32 老齢基礎年金繰上げ。その後国民年金の2号被保険者となり、被保険者が初診日の ある傷病で認定日に障害等級に該当。そのものに障害基礎年金は支給される。 →◯繰上げ請求を行うと、原則として障害基礎年金、寡婦年金は支給されないが、 支給要件を満たす本来の障害基礎年金は支給。 ※ちょっとバツかと思った。再確認。 今日の勉強 合格ツボ健保、国年 最短最速一問一答 雇用復習 答練マスター 雇用 徴収 厚年本読み 【今日の勉強時間 3.5時間】 |
2023年3月5日(日) 河津桜が満開 |
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久しぶり、朝から母親を見舞いに実家へ行く途中、 満開の河津桜が! 鮮やかなピンク色が、どんよりとした天気の中 一際明るく見えました。 こんな桜のように、自分も「サクラサク」で 合格を引き寄せたいなあと思いました。 [今日の覚書] 国年 答練マスター①part2 問3 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が保険料を滞納した場合、 督促の指定期限の翌日に資格喪失。 →◯ 納期限の翌日と迷う。 問16 厚生年金保険の被保険者期間につき、保険料を徴収する権利が時効により 消滅した時は、保険者からの確認、届出、訂正請求があった後に時効によって消滅した場合を 除き、保険料にかかる厚生年金保険の計算の基礎となった月は2号被保険者であった期間とはならない。 →× 2号被保険者であった期間にならないのでなく「保険料納付済期間に算入しない。」 全然、きがつきませんでした… 問17 第3号被保険者の届出が遅滞した場合、原則として届出が行われた日の属する月の 前月までの二年間のうちにあるものを除き算入しない。 →×前月でなく前々月。 問27 第3号被保険者から、種別変更の届を受理した2号被保険者を使用する事業主 国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校振興.共済事業団、健保組合は 14日以内に厚生労働大臣へ。 →×速やかに! ※なお、1号被保険者の届出は14日以内に機構。 雇用の答練マスターを再度(というか何度も) 出生時育児給付金、事業を始めた時の基本手当の受給期間の特例について、 再度読み込む。 今日の勉強 最短最速一問一答 答練マスター 雇用①②③ 答練マスター国年の復習。 【今日の勉強時間 5.5時間】 |
2023年3月4日(土) 国年 |
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国年答練解いてみた。 少し前に完全過去問解いたけど、 講義も一気に聞いたけど、 あやふやな箇所、問われるとわからなくなってしまう。 再度確認、繰り返し。 [今日の覚書] 国年 答練マスター①より 問4 新制度は初診日が昭和61年4月1日以後であるものが対象〜 →×初診日でなく認定日が昭和61年4月1日以後のものが対象。 旧制度、新制度で惑わされて正答が導き出せなかった。 問7 20歳前傷病による障害に基づく障害基礎年金の裁定請求の受理 及び請求にかかる事実についての審査に関する事務は機構が行う →×市町村長が行う。 全く忘れてた! 問39 第1号被保険者であるものが、厚生年金法に基づく老齢給付等を 受けるものに該当するに至った場合、その者がこれに該当するに至らなかった ならば納付すべき保険料をその該当するに至った日の属する月以降の期間 について、国民年金法の規定により前納しているとき、その該当するに 至った日において任意加入被保険者となる申出をしたものとみなす。 →◯ウーン??? 明日、もう一回テキストおさらいしないと! 問38はわかるけど… 今日の勉強 最短最速一問一答 答練マスター 国年①② 雇用① 【今日の勉強時間 4.5時間】 |
2023年3月3日(金) 雛祭り |
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雛祭りが来ると春だなあと思う。 実は2人目の孫の初節句だったのに すっかり誕生日に気を取られ(3月なので) 何もしなかった… ああ、ごめんなさい… お誕生日を祝いに行くからね。 [今日の覚書] 国年講義視聴で自分自身の気になったこと。 *障害基礎年金の支給要件 ①初診日要件 ア被保険者であること イ被保険者であったものであって日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満 ※厚年は初診日絶対被保険者! ②障害等級1、2級の障害状態 ③初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるものは 納付済み期間と免除期間合わせて被保険者期間の3分の2以上であること。 ※20歳前傷病は被保険者期間は問わない。BUT、2号である場合は被保険者期間があるかどうかが 問われることあり。 *受給権者〜年齢要件を満たしている。 受給資格者〜年齢はまだだけど要件は満たしている。 *寡婦年金 保険料納付済期間と免除期間を合算して10年以上の夫 合算対象期間は含まれない。 学生納付特例だけはダメだが、学生納付特例以外の免除期間が1ヶ月でもあれば 10年に含める。→年金額には反映されない。 *死亡一時金は転給される! ちょっとここは把握していませんでした。 再度検討。 今日の勉強 最短最速一問一答 国年講義視聴 【今日の勉強時間 3.0時間】 |
2023年3月2日(木) 繰り返し繰り返し |
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答練web。 いつも紙ベースで解いて、間違ったところは日付をつけて 間違いが多いところを重点的にチェックしていた。 それはそれで、自分の間違いに気づくという利点があった。 webだと、やった後、確認(過去の回も)できるが、 やる時は毎回まっさら。 だから、ポチっとした後、「しまった!」と間違いに気づく その残念なこと… どうやったら、わかるのか、この頭… [今日の覚書 答練マスター. 労災③ *傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金、傷病年金を受けることができる 労働者が支給を受ける傷病補償年、複数事業労働者傷病年金、傷病年金の額と 傷病特別年金の合算額が年金給付基礎日数の292日分に満たないときは その差額に相当する額を傷病差額特別支給金として支給する。 →◯292日の根拠は、365日かける給付基礎日額の80% *被災労働者の父(58歳)が遺族補償年金の受給権者となった場合、 遺族補償年金は60歳に達するまで支給停止されるが、遺族特別年金、遺族特別支給金は 支給を受けることができる。 →×ついうっかりまるにしたくなるが…遺族特別年金は遺族補償年金を受けれる人が受けれるものだから 遺族補償年金が停止なら、同じく停止。 *特別加入者に自動変更対象額と年齢別最高最低限度額は適用されない。 →意味考えず、スライド制かなと思ってしまった… *事業主が、遺族補償年金の民事損害賠償を免れることができる 場合に関わらず、事業主が損害賠償を行なった時、政府は 厚生労働大臣が定める基準により遺族補償給付をしないことができる。 →×前払一時金の最高限度額に達するまで年金給付は調整されずに支給。 今日の勉強 最短最速一問一答 国年講義視聴 答練マスター労災②③ 【今日の勉強時間 3.0時間】 |
2023年3月1日(水) 3月 |
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みなさん書いているようの、もう3月! 少し本気で、計画立てて、やっていくよう 心せねば。 [今日の覚書] 労災 *障害補償便器差額一時金の時効は障害補償年金の受給権を取得した時から →×障害補償年金の受給権者が死亡した日から起算。 今日は本当に眠かったので、これだけ。 今日の勉強 最短最速一問一答 答練マスター 安衛② 労災①② 国年講義視聴 【今日の勉強時間 4.0時間】 |